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保険で治療可能な矯正歯科治療について
当院は、先天疾患の矯正歯科治療が保険適用される医療機関(歯科矯正診断算定の指定機関)であり、顎変形性の矯正治療が保険適用される医療機関(顎口腔機能診断料算定の指定機関)でもあります。また、自立支援で保険診療の適用が可能な矯正治療を行っています。自立支援制度とは、唇顎口蓋裂の患者様の医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自立支援医療制度には18歳未満の児童が対象の育成医療と18歳以上の身体障がい者手帳の交付を受けた方が対象の更生医療があります。どちらも受診の際にお申し出ください。
外科矯正とは、
外科手術を併用した矯正歯科治療です
大きく顔がゆがんだ噛み合わせの乱れは、歯が並ぶ土台の顎の骨に骨格的な問題がある場合があります。そのようなとき選択されるのが外科矯正とも呼ばれる外科矯正治療です。佐賀県佐賀市の「こんどう矯正歯科」は日本矯正歯科学会会員の所属する医療機関で、障がい者自立支援ならびに顎口腔機能診断料算定の指定医療機関です。
外科矯正治療
歯を動かす矯正治療だけでなく、顎の骨の外科手術を併用して噛み合わせを改善する治療が外科矯正治療です。上下の顎の骨の位置が大きくずれている場合、大きさやバランスが悪い場合で、矯正歯科治療だけでは改善が難しいときは外科手術も必要になるのです。
下の顎が出ていたり、しゃくれたりしている「下顎前突症(かがくぜんとつしょう)」、下の顎がかなり後方にある、または顎が小さい「上顎前突症(じょうがくぜんとつしょう)」、そして顎が曲がっている「顔面非対称」の方など、不正咬合の中でも骨格性の咬合の乱れは、外科矯正治療が選択されることが多くなります。
外科矯正治療の流れ
外科矯正治療といってもいきなり外科手術を行うわけではありません。通常の矯正診療のように初診カウンセリングや精密検査、診断などを行ってから、術前矯正治療を行います。この段階では手術によって顎をずらしたあとの噛み合わせが安定するように10~24ヶ月間ほどかけて歯を並べます。つまり現時点より噛みにくくなる処置です。
次に入院していただき手術です。術後の顎の骨や筋肉のもどりを防ぎながら噛み合わせを整えるために術後矯正を行います。期間の目安は半年~1年半です。歯が理想の位置に落ち着いたら、保定・観察の期間に入ります。ブラケットを外して、取り外しのできるリテーナー(保定装置)を装着していただき、数年間、経過を観察するのです。
外科矯正の費用の目安
外科矯正治療では保険が適用される場合と保険外の場合があります。
保険適用の場合 | 保険外診療(自由診療)の場合 |
---|---|
約15~30万円(外科矯正費用)+手術代(別途) | 100~300万円 |
外科矯正治療費とともに術前・術後の矯正歯科治療、そして入院費などがすべて含まれた金額の目安です。 ※高額療養費制度の利用が可能な場合があります。 1ヶ月のうちに同じ病院に支払った医療費が80,100円を超え、国民健康保険または社会保険に加入している場合、治療を受けた本人が申請することで80,100円を超える治療費が戻ってくることがありますので、忘れずに申請しましょう。 |
外科矯正治療とともに術前・術後の矯正歯科治療、そして入院費などがすべての費用が含まれた金額の目安です。 |
症例写真
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先天性疾患の矯正歯科治療
H26年の保険改正の時点で、以下の先天疾患に起因する咬合の異常に対しては保険が適用されています。あくまでも、「先天異常に起因する咬合異常」、要するに、「その先天性疾患が原因となって生じていると考えられるかみ合わせや歯ならびの異常がある」と言うのが前提となっています。聞きなれない疾患名もたくさんあると思いますし、私自身も経験したことがない疾患もありますが、 心当たりのある患者様は、お気軽にお問い合わせ下さい。 なお、厚生労働大臣の定める疾患名は基本的にICD10と言う疾患分類の病名を用いています。そのため、いくつかの病名を含んだ総合的な病名となっているものあります(例えば、以前の第一第二鰓弓症候群はゴールデンハー症候群に含まれました)。詳細については、お問い合わせ下さい。
日本矯正歯科学会の先天性疾患名記載部はこちら(ページ中段「別に厚生労働大臣が定める疾患」)
矯正歯科治療が保険適用される施設基準
矯正歯科の看板を掲げているすべての歯科医院で矯正歯科治療に対して保険適用されるわけではなく、指定自立支援医療機関または顎口腔機能診断料施設の施設基準を満たしている必要があります。
指定自立支援ならびに顎口腔機能診断料算定の指定医療機関リストは こちら
自立支援医療制度(育成医療・更生医療)
唇顎口蓋裂の患者様では、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度があります。
- 育成医療:18歳未満の児童が対象
- 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方
- 子供医療:市区町村によって違う
以下の表に示すように所得によって異なりますが、育成医療や更生医療を申請された唇顎口蓋裂の患者様は、自己負担額が原則1割となり、1ヶ月の自己負担額の上限もあるため、医療費を軽減することができます。なお、育成医療や更生医療の給付を扱うことができるのは指定自立医療機関となりますが、当院は、指定を受けておりますので、唇顎口蓋裂の患者様は、お申し出下さい。
育成医療の申請について
自治体ごとに所定の書類がありますので、各市、区等に問い合わせてみて下さい。また、自治体に提出する書類の一つに、当院で作成した意見書が必要となりますので、受診の際にお申し出下さい。
更生医療の申請について
身体障害者手帳(そしゃく機能障害4級)の交付を申請することになります。なお、唇顎口蓋裂の場合、医師と歯科医師からの「身体障害者診断書・意見書」が必要となります。その意見書を作成できるのが、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師となりますが、当院は指定歯科医の認定も受けております。18歳以上の唇顎口蓋裂の患者様は受診の際にお申し出下さい。
育成医療・更生医療の1か月の自己負担額上限
厚生労働省 自立支援医療 利用者負担の図を一部改編
所得区分 | 育成医療 | 更生医療 | |
---|---|---|---|
一定所得以上 市町村民税 235,000円以上 |
対象外 | 対象外 | |
中間所得 市町村民税 235,000円未満 |
中間所得(2) 市町村民税33,000円以上 |
10,000円 | 医療保険の高額療養費 |
中間所得(1) 市町村民税33,000円未満 |
5,000円 | ||
低所得(2) 市町村民税非課税(本人収入800,001円以上) |
5,000円 | 5,000円 | |
低所得(1) 市町村民税非課税(本人収入800,000円以下) |
2,500円 | 2,500円 |