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「こんどう矯正歯科」の治療費用について
歯並びの乱れにお悩みで矯正治療を受けようかとお考えの方が気になることのひとつは費用のことではないでしょうか? 矯正治療のほとんどが保険外診療のため、治療方法や治療内容はそれぞれ異なります。それにともない費用もさまざまです。こちらでは佐賀県佐賀市駅南本町、佐賀駅南口より徒歩2分の「こんどう矯正歯科」の治療費用と支払い方法についてご紹介します。
矯正歯科治療は公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。
※一部条件により、保険適用となる場合もあります。
自費での矯正治療
治療開始前にかかる費用(相談・精密検査・診断)
※表は左右にスクロールして確認することができます。
項目 | 内容 | 治療費 |
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初診相談 | 約30分 初回のご相談では、患者様のお口の中を診ます。どんな状態なのか、どんな治療が必要なのかなど、おおまかな治療の流れも含めてわかりやすくご説明します。あわせて現在お困りのことがあれば遠慮なくお話しください。また、矯正治療について、不安なことやご要望などがあればお話を伺います。 |
3,300円 |
精密検査 | 【一次検査】2時間 33,000円
歯並びの状況やお悩みは患者様一人ひとり異なります。患者様ごとに治療計画をしっかりカスタマイズするために、歯並びだけでなく顎の動きや頭蓋骨と顎の骨の関係などお口の状態を詳しく精密検査を行います。 <原則として必ず検査する項目>
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44,000円 |
診 断 | 約30分 精密検査の結果に基づいて今後の治療計画や治療内容についてわかりやすくご説明していきます。患者様ご本人(未成年の方は保護者の方とともに)にしっかり理解していただくことで、より明確にゴールに近くことができます。 矯正治療は終了までに数年単位の時間を要するため、費用は、使用する矯正装置の種類や抜歯の有無、転居の可能性などによって大きく変動することがあります。ご不明点は、どんなことでも遠慮なくお尋ねください。 |
3,300円 |
※上記全ての料金は消費税込みの価格です。
治療費用
※表は左右にスクロールして確認することができます。
項目 | 内容 | 治療費 |
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装置代 |
【Ⅰ期治療・混合歯列】子供さんの矯正装置費
【Ⅱ期治療・永久歯列】成人の矯正装置費
※Ⅰ期治療からⅡ期治療への継続の場合は差額が必要になります。 <<Ⅰ期治療からⅡ期治療への継続治療時の装置費>>
【部分的な矯正治療】 ※部分的な矯正治療も行います。 ご相談ください。 <<治療内容>> すべての歯が永久歯に生え揃ったら精密検査を行い、治療方針を再診断して治療を始めます。ここから歯列矯正の本格的な治療です。 ワイヤーを使ったブラケット装置や取り外しの装置など矯正装置にはさまざまな種類があります。 |
275,000~ 1,265,000円 |
調節費・観察費 | 約20分~約1時間 調節費:治療計画に沿って治療を進めます。通常では、約4週間ごとに通院していただき、ゴールに向けて歯列を矯正していきます。 |
3,300~ 7,700円 |
保定装置料金 | ||
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11,000~ 33,000円 |
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途中検査料 | 年に1回程度および装置をはずした時の検査料金です。 | 11,000円 |
※上記全ての料金は消費税込みの価格です。
保険での矯正治療
当院は、先天疾患の矯正歯科治療が保険適用される医療機関(歯科矯正診断算定の指定機関)であり、顎変形性の矯正治療が保険適用される医療機関(顎口腔機能診断料算定の指定機関)でもあります。また、自立支援で保険診療の適用が可能な矯正治療を行っています。自立支援制度とは、唇顎口蓋裂の患者様の医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自立支援医療制度には18歳未満の児童が対象の育成医療と18歳以上の身体障がい者手帳の交付を受けた方が対象の更生医療があります。どちらも受診の際にお申し出ください。
子ども医療費助成制度で歯科治療が助成されます
佐賀県佐賀市では、『子どもの医療費助成制度』を設けています。
【当院に通院する場合】0才から小学生までが対象となります。
上限500円を2回まで(窓口での請求額が500円未満の場合は、その額で1回とみなされます。)
詳しくは佐賀県、佐賀市のサイトでご確認くださいませ。
医療費控除について
矯正歯科治療の医療費控除とは
矯正治療には、数年に及ぶ治療期間が必要です。費用も決して安いとはいえず、心配に思われる方もいらっしゃるでしょう。こちらでは、患者様ご自身やご家族(生計を共にする配偶者や親族)のために支払った医療費が、一定の金額を超えた場合、所得控除を受けられる制度「医療費控除」について、お伝えいたします。
医療費控除は、医療費の負担を軽減するために設けられた制度です。一年間(毎年1月1日~12月31日までの分)に10万円以上の医療費を支払った場合、翌年の3月15日までに申告すれば、所得税の一部が還付金として戻ってきます。
注意事項
- 年間の医療費が10万円以上であることが条件です(申告額の限度は200万円まで)。
- 所得金額の合計が200万円までの方は、所得額の5%以上の医療費がかかった場合に申告可能です。
- 矯正治療にかかった費用も医療費控除の対象になりますが、美容目的のみの矯正治療は、控除を受けることができないので注意が必要です。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療のための医薬品購入費
- 通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- その他
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは不可)
- 印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
支払い方法
銀行振込
銀行振込の講座情報は別途ご案内致します。振込手数料は患者様ご負担とさせて頂きます。
デビットカード
デビットカードの取り扱いがございます。
クレジットカード
VISA、Mastercard、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースの取り扱いがございます。
分割払い
無利息の分割払いが適用され、分割回数は1~12回まで選択可能です。
セゾン、オリコの取り扱いがございます。分割回数は84回まで選択ができ、患者様が支払金額の設定をしていただけます。